名古屋市天白区・緑区・南区で税理士をお探しなら
税理士事務所 AY&Associates
〒468-0058
名古屋市天白区植田西3-314 安藤ハイツ1F
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 日曜・祝日 |
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建設業を営もうとする者は、29種の建設業の種類ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
請負金額が500万円未満であることと等、軽微な工事については建設業許可は必要ありません。
ただ、軽微な工事であっても発注者や元請から許可を求められたり、許可がない業者には工事を発注しないという元請業者も増えてきているのも現状です。
また、銀行などの融資の際も、建設業許可の有無が重要しされることもあります。
当事務所は、会計事務所と行政書士事務所を併設しております。そのため、建設業許可を取得されてから毎年の事業年度終了届の提出、5年後の更新手続きまでを事業主さんのご負担なくスムーズに進めていくことが可能です。 決算が終わったら、決算書だけ会計事務所から取寄せて…、等の手間を省くことができます。
業務内容 | 報酬額 |
新規(知事許可) | 90,000円 |
更新(知事許可) | 60,000円 |
業種追加(知事許可) | 60,000円 |
事業年度終了届(知事許可) | 30,000円 |
経営事項審査申請 | 100,000円 |
お客さまより、いただきましたご感想の一部をご紹介いたします。
また、ご感想を寄せていただいたお客さま、誠にありがとうございます。
先生との出会いのきっかけは、ホームページを見かけてでした。また、年齢が近いこともあり、すぐに打ち解け、依頼することに。許可の申請はほかの行政書士の先生に依頼していたのですが、更新からの依頼でもスムーズに進むことができました。
知り合いの社長からの紹介でした。決算が終わったあと、税理士の先生から行政書士の先生に決算書を渡してというやり取りが手間で、どちらもできる先生を探していました。安藤先生にお願いして、税金のことと建設業の許可のことは全てお任せしています。建設業ではよくある労務の相談ものってもらえるので心強いです。
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
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