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税理士事務所 AY&Associates
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建設業を営もうとする者は、29種の建設業の種類ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
請負金額が500万円未満であることと等、軽微な工事については建設業許可は必要ありません。
ただ、軽微な工事であっても発注者や元請から許可を求められたり、許可がない業者には工事を発注しないという元請業者も増えてきているのも現状です。
また、銀行などの融資の際も、建設業許可の有無が重要しされることもあります。
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